残業代・残業手当の計算式
労働基準法上,残業代は,時間外労働に対して支払われます。その割増率は,最低25パーセントとされています。会社が労働者のために,就業規則などで時間外労働以外の労働に対して,又は25パーセント以上の割増率とすることももちろん可能です。
さて,この残業手当はどのように計算すればよいのでしょうか?ここでは,労働基準法所定の25パーセントを基準とする計算方法を示します。計算式は,以下のとおりです。
【月給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 月間所定労働時間) × 1.25 × 時間外労働時間
【日給制の場合】
1時間当たり基礎賃金(所定賃金 ÷ 日間所定労働時間) × 1.25 × 時間外労働時間
STEP1 所定賃金を確認する
まずは,所定賃金の金額を確認します。
所定賃金とは,労働契約や就業規則などで定められている固定の賃金です。一般的には,給料,給与又は基本給などと呼ばれるものが,この所定賃金となります。なお,所定賃金には,法律上の除外賃金を除く各種手当が含まれます。
例えば,通勤手当は除外賃金とされていますので,所定賃金から除くことになりますが,役職手当などは除外賃金に該当しないものとされるのが通常です。したがって,役職手当は所定賃金に加えられることになります。
STEP2 所定労働時間を確認する
次に,所定労働時間を確認します。
月給制の場合には,1か月当たりの所定労働時間を,日給制の場合には,1日当たりの所定労働時間を計算します。
この所定労働時間の計算方法は,単に個々の1日の所定労働時間を足していって計算するわけではありません。
まず,月給制の場合ですが,これは,年間の所定労働日数を12で割って1月の所定労働日数の平均を算出し,これに1日の所定労働時間を掛けて,1月の所定労働時間を算出することになります。
【月給制の場合の計算式】
(1年間の総日数-1年間の所定休日日数) ÷ 12 × 1日の所定労働時間
次に日給制の場合です。この場合は,1日の所定労働時間を基準とします。ただし,1日の所定労働時間が日によって異なる場合には,1週間の所定労働時間を1週間の労働日数で割って1日の平均所定労働時間を算出することになります。
【日給制の場合の計算式(日によって異なる場合)】
1週間の合計所定労働時間 ÷ 1週間の所定労働日数
STEP3 1時間当たりの基礎賃金を計算する
1時間当たりの基礎賃金は,月給制の場合には【所定賃金 ÷ 月間所定労働時間】により,日給制の場合には【所定賃金 ÷ 日間所定労働時間】により算定されます。
月給制の場合,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1か月当たりの月間所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。
日給制の場合には,STEP1及びSTEP2で算出した所定賃金を1日当たりの所定労働時間で割り,1時間当たりの基礎賃金を確定させます。
STEP4 残業代の金額を計算する
上記STEP3で算出した基礎賃金に,1.25を掛けて,1時間ごとの割増賃金額を算定します。そして,これに時間外労働の時間数をかけて,割増賃金を算定することになります。
なお,労働契約や就業規則などで割増率について25パーセント以上とするという定めがあれば,上記計算式の【1.25】のところを,その割増率に従って変更し,計算することになります。
例えば,就業規則で,時間外労働の残業代は30パーセントの割増であると規定されていた場合であれば,前記計算式の【1.25】のところを,【1.30】に変更して計算することになります。
ちなみに,実際に未払い残業代を請求する場合は,1時間当たりの割増賃金をさらに1分単位で計算し直し,1分単位で請求するのが通常です。
2010年8月31日 | 残業代 |
説明するまでも無いかも知れませんが,サービス残業とは,時間外労働に対する割増賃金(残業代)が支払われない時間外労働のことをいいます。
残業代ももらわずに,会社に対して時間外労働をサービスしてあげているというところから,サービス残業と呼ばれています。
しかし,このサービス残業は,言うまでもなく「違法」です。
時間外労働に対しては,法律で定められているごく例外的な場合を除いて,残業代を支払わなければなりません。就業規則などで「残業代は一切支払わない」などと定めていたとしても,そのような定めは効力を持ちません。
もっとも,会社在籍中であると,報復人事などをおそれてやむなくサービス残業を強いられているという場合も少なくないでしょう。そのため,実際に紛争になっているサービス残業の事例は, 氷山の一角に過ぎないことは間違いありません。
現に,LSC綜合法律事務所にも多くの方がご相談にいらっしゃいますが,大半(というよりもほとんど)の方が,すでに会社を退職されている方です。
それだけに,このサービス残業の問題は根が深いといわざるを得ません。労働者が,勤務している間に,適正な残業代を「事実上」請求できない立場に追い込まれているといえるからです。
残業代の請求権は2年で消滅時効にかかります。退職してからしか「事実上」残業代を請求できないとすると,2年以上勤務していた場合でも2年分しか残業代を請求できないということになり,それより以前の残業は,永久にサービス残業になってしまうというところも重大な問題です。
もちろん同じことは,休日労働や深夜労働にも当てはまるでしょう。いわば,サービス休日労働やサービス深夜労働という問題もあるということです。
2010年8月27日 | 時間外労働(残業) , 残業代 |
法内残業と法定外残業とは?
労働者に残業をさせた場合,残業代を支払わなければいけませんが,一口に残業といっても,「法内残業」と「法定外残業」とに分かれます。
労働基準法では,労働時間を1日8時間・1週40時間以内と定めています。この労働時間を法定労働時間といいます。そして,この法定労働時間を超える労働時間のことを時間外労働といいます。
他方,使用者が就業規則などで定めている労働時間のことを所定労働時間といいます。所定労働時間は,必ずしも法定労働時間と一致するというわけではありません。
法定外残業とは,上記の法定労働時間を超える残業,つまりは時間外労働のことをいいます。
これに対し,法内残業とは,就業規則で定めた所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えない時間の残業のことをいいます。
法定外残業に対しては,所定賃金では足りず,所定賃金に一定割合を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。他方,法内残業に対しては通常の所定賃金を支払えば足りるとされています。
具体例
例えば,就業規則等で,所定労働時間が休憩1時間を含む9:00から17:00までの7時間と定められていたとします。
この場合に,9:00から18:00まで働いたとしましょう。これは,所定労働時間からみると1時間の残業ということになります。しかし,合計労働時間は8時間ですので,労働基準法の法定労働時間の範囲内です。したがって,この残業は法内残業であるということになります。
上記の例で,9:00から19:00まで働いた場合は,17:00から18:00までは法内残業ですが,18:00から19:00までは法定労働時間を超えていますので,法定外残業ということになります。
2010年8月22日 | 時間外労働(残業) |
残業代・残業手当とは?
労働基準法は,労働者の労働時間を,1日に8時間以内,1週間に40時間以内と定めています。これを法定労働時間と呼んでいます。そして,この法定労働時間を超える労働のことを時間外労働と呼んでいます。
この時間外労働に対しては,所定賃金を一定割合で乗じた金銭=割増賃金を支払わなければならないとされています。この,時間外労働に対して支払われる割増賃金が,一般的にいう残業代とか残業手当とか呼ばれるものです。
法定外残業と法内残業における残業代の違い
一般的にいう残業代・残業手当は,およそ残業をした場合に支払われるすべての賃金が含まれるというニュアンスだと思います。
しかし,法律的には,一口に残業代と言っても,実は,割増賃金となる残業代と割増賃金とはならない残業代とがあります。
割増賃金が支払われる残業が「法定外残業」と呼ばれ,割増賃金ではなく通常の賃金が支払われる残業は「法内残業」と呼ばれています。
法定外残業とは,前記の労働基準法所定の労働時間,すなわち,1日8時間を超え又は1週40時間を超える残業のことをいいます。この法定外残業に対しては,所定賃金に25パーセント以上を上乗せした割増賃金が支払われます。
他方,法内残業とは,労働基準法所定の労働時間は超えていないけれども,労働契約や就業規則などで定められた労働時間は超えているという場合の残業のことをいいます。法内残業に対しては通常の賃金が支払われることになります。
残業代・残業手当と休日出勤の関係
残業代・残業手当と言うと,通常の勤務日に残業した場合に支払われるものだと思われている方もいるかもしれません。しかし,法律上の考え方でいくと,残業代・残業手当というものは,必ずしも勤務日の残業だけに支払われるものではありません。
労働基準法では,使用者は労働者に対して週に最低1回以上の休日を与えなければならないとしています。この労働基準法によって必ず与えられなければならない週1回以上の休日のことを「法定休日」と呼びます。
法定休日に労働した場合,前記の割増率25パーセント以上の時間外労働よりも高い割合=35パーセント以上の割増賃金が支払われます。労働基準法上,休日手当という場合は,この法定休日に対する割増賃金のことを指します。
もっとも,大半の企業等では,この法定休日以外に週にもう1日ほど休日が定められていると思います。この法定休日ではないが,労働契約や就業規則等で与えられている所定の休日のことを「法定外休日」といいます。
法定外休日に対しては,法定休日に対する35パーセント以上の割増賃金は適用されません。法定外休日は,通常の時間外労働として扱われます。
つまり,法定外休日における労働は,1日に8時間又は1週に40時間を超えている場合にだけ25パーセント以上の割増賃金が支払われ,1日8時間又は1週40時間を超えていない場合には,通常の賃金が支払われることになります。
そういう意味では,法定外休日における労働についても,残業代・残業手当の一種といえるでしょう。
2010年8月21日 | 割増賃金 , 時間外労働(残業) , 残業代 |
割増賃金は,「時間外労働」,「休日労働」,「深夜労働」に対して支払われます。
このうち時間外労働とは,労働基準法に定められている法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える労働,あるいは,就業規則などで定められた所定労働時間を超える労働のことをいいます。いわゆる「残業」のことです。
法定労働時間と所定労働時間は必ずしも一致しないため,両者を区別する観点から,法定労働時間を超える時間外労働のことを「法定時間外労働」と呼び,所定労働時間を超える時間外労働のことを「所定時間外労働」と呼ぶこともあります。
なお,所定労働時間は,法定労働時間,つまり1日8時間・1週40時間を超えることはできません。したがって,所定労働時間と法定労働時間が異なる場合というのは,所定労働時間が1日8時間未満・1週40時間未満と定められている場合ということになります。
例えば,就業規則で労働時間は,休憩1時間を除く午前9時から午後5時までと定められていたとします。この場合に,午前9時から午後9時まで働いたとしましょう。
上記の例では,まず,午後5時から午後6時までの1時間をみると,労働基準法所定の法定労働時間1日8時間を超えていませんので,法定時間外労働とはいえませんが,就業規則の労働時間を超えています。したがって,この1時間は所定時間外労働になります。
次に,午後6時から午後9時までは,労働基準法所定の法定労働時間1日8時間を超えていますから,法定時間外労働となります。
上記のように,就業規則における所定労働時間は超えているが法定労働時間は超えていない時間外労働(午後5時から6時までの1時間)のことを「法内残業」といい,他方,法定労働時間を超える残業(午後6時以降)は,「法定外残業」といいます。
この法内残業に対しては割増賃金は支払われません。割増賃金が支払われるのは,あくまで法外残業に対してのみです(就業規則などで法内残業に対しても割増賃金を支払うと定められていれば別です。)。
なお,当り前のことですが,法内残業に対しても,通常の賃金(所定賃金)は支払われます。
2010年8月16日 | 労働基準法 , 労働時間 , 時間外労働(残業) |
所定労働時間とは?
労働者が使用者の指揮命令監督の下に働く時間のことを労働時間といいます。この労働時間については,労働基準法において,1日8時間又は1週40時間以内という定めがあります。この労働基準法に定められている労働時間のことを法定労働時間といいます。
もっとも,それぞれの会社・使用者において,就業規則などで労働時間を定めている場合もあるかと思います。この使用者が,就業規則などで定めている労働時間のことを「所定労働時間」といいます。
所定労働時間と法定労働時間
所定労働時間と法定労働時間とは,概念として異なるものですから,場合によっては,法定労働時間と同じ時間の所定労働時間が定められることもあれば,法定労働時間とは異なる所定労働時間が定められることもあります。
もっとも,法定労働時間はあくまで許される最低限度の基準となる労働時間ですから,法定労働時間を超える労働時間を所定労働時間とすることは許されません。つまり,所定労働時間として,1日8時間又は1週40時間を超える労働時間を定めることは許されないということです。
逆に,所定労働時間として,法定労働時間を下回る労働時間を定めることはまったく自由です。例えば,1日7時間・1週35時間労働とすることはまったく問題ありません。
この所定労働時間は,残業代などの割増賃金の計算の基礎となります。割増賃金の計算の基礎となるのは,法定労働時間ではないことに注意が必要です。
2010年8月9日 | 労働時間 |
労働基準法は,労働時間について,その第32条において,「使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。」(第1項),「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」(第2項)と規定しています。
つまり,労働基準法は,休憩時間を除いて,1日では8時間,1週間では40時間を労働時間の原則としているということです。この労働基準法によって定められている労働時間を,「法定労働時間」と呼んでいます。
使用者が,この法定労働時間よりも短い時間の労働時間を定めることは当然に許されます。しかし,この法定労働時間を超える労働時間を定めることは原則として許されず,仮に法定労働時間を超える労働をさせる場合には36協定という特別な取り決めが必要です。
また,36協定があっても,法定労働時間を超えて労働させた場合には,時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
2010年8月5日 | 労働時間 |
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